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最高裁判例一覧

借家に関する判例 - 家賃の改定

該当件数 16件

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 H26.9.25 借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずるとした事例 平25(受)1649号 RETIO 122-125

2 H20.2.29 賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人から賃料減額請求がされた場合において、当事者が現実に合意した直近の賃料を基にすることなく、上記特約によって増額された賃料を基にして、増額された日から当該請求までの日までの間に限定して経済事情の変動等を考慮した原審の判断に違法があるとされた事例 平18(受)192号
3 H17.3.10 賃借人の要望により建築された他用途転用の困難な建物の賃貸借に関し、賃貸人の将来にわたる安定賃料の収受等を目的として3年毎の賃料増額特約が付されていた場合において、賃料減額請求の当否の判断に当たり、専ら公租公課の上昇及び賃借人の経営状態のみを参酌し、借地借家法32条1項所定の他の重要な事情を参酌せず、賃借人の賃料減額請求の行使を否定した原審の判断には違法があるとされた事例 平14(受)1954号 RETIO 64-054

4 H3.11.29 借家法7条1項の規定に基づく賃料増額請求権を行使するには、現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過していることを要しないとした事例 平3(オ)269号
5 S46.10.14 賃貸人の賃料増額の意思表示に対し、賃借人が書面をもって応じない旨を回答し、賃料についても従前の額に従って供託している等の事情があるときは、賃貸人と賃借人との間において借賃の増額協議が調わなかった場合にあたるとされた事例 昭46(オ)185号
6 S46.10.14 建物の賃貸借契約が営業利益分配契約的要素を具有するもので、その賃料額が営業売上金額に一定の歩合率を乗じて算出される場合であっても、借家法7条本文所定の要件を充足するときは、当事者は、その賃料の増減額を請求することができるとした事例 昭46(オ)254号
7 S45.6.4 借家法7条に基づく賃料増額の請求がされたときは、その意思表示が賃借人に到達した日に増額の効果が生ずるとされた事例 昭45(オ)262号
8 S44.11.21 建物賃貸借の賃料増額請求をめぐる紛争に際し、賃借人が自発的に一定額の増額をした賃料を供託した等の事情のもとにおいては、本件賃料債務の不履行については、未だこれを賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 昭44(オ)728号
9 S44.4.15 借家法7条による賃料値上請求に基づき値上賃料支払請求訴訟を提起中、値上を相当とする事由が生じた場合、新たに値上の請求をしない限り、先にした請求の範囲内においてさらに値上の効力を生ずるものではないとした事例 昭43(オ)1270号
10 S43.11.7 借家法に基づく増額請求により賃料が増額された後における賃借人の賃料債務の不履行が賃貸借の基礎たる信頼関係を破壊するものとして賃貸借契約の解除が認められた事例 昭43(オ)410号
11 S40.12.10 賃料増額請求がされた場合、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等、信義則上債務の本旨に従った履行提供がなされたとみられる事情があるときのほかは、債務者は従前の賃料額をもって相当であると考えたとしても、従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞の責を免れないとした事例 昭38(オ)1365号
12 S39.7.28 賃料不払を理由とする家屋賃貸借契約の解除が、特段の事情により、信義則に反し許されないものとされた事例 昭37(オ)747号
13 S36.11.7 家賃が増額されたその8カ月後になされた家賃の増額請求が、借家法7条に抵触しないとされた事例 昭35(オ)938号
14 S36.2.24 借家法第7条に基づく賃料増減の請求は形成的効力を有し、請求者の一方的意思表示が相手方に到達した時に同条所定の理由が存するときは、賃料は以後相当額に増減せられたものと解されるとした事例 昭32(オ)1146号
15 S35.10.14 賃貸中の家屋に対する強制競売開始決定が債務者に送達された後、債務者が賃借人と合理的理由なしに賃料を半額に減額する合意をしても、これをもって競落人に対抗できないとした事例 昭33(オ)903号
16 S32.9.3 借家法7条に基づく賃料増減の請求は請求者の一方的意思表示をもって足り、それが相手方に到達したときその賃料は、同条所定の事由の存する限り、爾後相当額に増減せられたものと解すべきであるとした事例 昭30(オ)460号

RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌