ホーム > 不動産政策史検索DB > 最高裁判例一覧 > 最高裁判例検索結果
借家に関する判例 - 公営住宅・社宅
該当件数 17件
※ | 判 決 日 | クリックにより年月日順の並び替えができます。 |
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | H29.12.21 | 改良住宅の入居者が死亡した場合において、市長の承認を受けて死亡時に同居していた者等に限り使用権の承継を認める京都市市営住宅条例は、住宅地区改良法29条1項、公営住宅法48条に違反し違法、無効であるとはいえないとされた事例 | 平29(受)491号 | |
2 | H27.3.27 | 市営住宅条例で入居者が暴力団員であることが判明した場合に明渡請求できる定めは憲法に違反しないとされた事例 | 平25(オ)1655号 |
RETIO 124-131 |
3 | H2.10.18 | 公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではないとした事例 | 平2(オ)27号 | |
4 | H2.6.22 | 公営住宅法に基づく公営住宅の賃貸借についても、借家法が一般法として適用されるとし、東京都営住宅条例(昭和26年東京都条例第112号)20条1項6号は適用されないものとしたうえ、借家法1条ノ2に規定の正当事由による解約申入を認めた事例 | 昭62(オ)143号 | |
5 | S62.2.13 | 公営住宅の建替事業に伴い、公営住宅法(昭和55年法律第27号による改正前のもの)23条の6に基づき入居者に対して明渡請求をする場合には、借家法1条の2所定の要件を具備することを要しないとした事例 | 昭61(オ)996号 | |
6 | S59.12.13 | 公営住宅の入居者が、公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じないとした事例 | 昭57(オ)1011号 | |
7 | S58.12.8 | 旧日本住宅公団と賃借人との間の公団住宅賃貸借契約については、借家法7条1項の規定の適用があるとして、旧日本住宅公団の家賃改定を容認した事例 | 昭58(オ)715号 | |
8 | S55.5.30 | 日本住宅公団法施行規則15条1項にいう「特別の必要がある場合」において、日本住宅公団は賃貸住宅を他に譲渡し、これに伴って賃貸人の地位をその譲受人に承継させてはならない義務を賃借人に対して負うものではないとした事例 | 昭53(オ)1409号 | |
9 | S44.4.15 | 社宅の利用関係につき、鉱員たる資格の存在をその使用関係存続の前提とする社宅に関する特殊な契約関係であって、借家法の適用はないとされた事例 | 昭43(オ)1327号 | |
10 | S39.5.1 | 公社住宅の不正入居者に対する明渡請求が、権利濫用に当らないとされた事例 | 昭38(オ)1169号 | |
11 | S39.3.10 | 会社が従業員の福利厚生施設の一つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料で、その従業員に限って使用させている事情がある社宅の使用については、たとえ、入居願書の提出や社宅規則がなくても、借家法の適用はないとした事例 | 昭37(オ)707号 | |
12 | S35.5.19 | 甲が乙を雇傭している期間内に限り、乙が甲に対し家屋を賃貸する約定は、借家法第6条にいわゆる「賃借人に不利なるもの」とはいえないとした事例 | 昭33(オ)775号 | |
13 | S32.4.2 | 会社の従業員の寮の使用関係が、通常の賃貸借でなく従業員の身分に随伴する一種特別の契約関係に属するものと認定された事例 | 昭30(オ)624号 | |
14 | S31.11.16 | 世間並みの家賃相当額を使用料として支払っている等の事情のある従業員専用の寮の使用関係において、賃貸借と判断することを妨げないとした事例 | 昭30(オ)137号 | |
15 | S30.5.13 | 社宅の使用関係について、借家法の適用はないとされた事例 | 昭28(オ)797号 | |
16 | S29.11.16 | 会社とその従業員との間における有料社宅の使用関係が賃貸借であるかその他の契約関係であるかは、画一的に決定できるものではなく、各場合における契約の趣旨いかんによるとした事例 | 昭27(オ)989号 | |
17 | S28.4.23 | 社宅の賃貸借の解約申入につ、借家法1条の2にいわゆる正当事由があると認められた事例 | 昭25(オ)155号 |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌