ホーム > 不動産政策史検索DB > 最高裁判例一覧 > 最高裁判例検索結果

最高裁判例一覧

借家に関する判例 - 転借人との関係

該当件数 30件

判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 H14.3.28 転貸により収益を得ることを目的として締結された事業用ビルの賃貸借契約が、賃借人の更新拒絶により終了しても、賃貸人が再転借人に対し信義則上その終了を対抗することができないとされた事例 平11(受)1220号 RETIO 53-078

2 H14.3.28 抵当不動産について敷金の授受された賃貸借(転貸借)契約が締結されていたが、抵当権者が物上代位権を行使して転貸賃料債権を差押え、取立権に基づき転借人に対しその支払を求めた事案において、当該転貸借契約が終了して目的物が明け渡された後は、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅するとした事例 平12(受)836号 RETIO 53-072

3 H9.2.25 賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了するとした事例 平6(オ)456号
4 H6.10.11 建物借主の失火により建物が全焼してその敷地の使用貸借権を喪失した賃貸人は、焼失時の建物の価格と本件土地使用に係る経済的利益に相当する額との合計額を、本件建物の焼失による損害として請求することができるとした事例 平3(オ)825号
5 H6.7.18 土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由に契約を解除するに場合において、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与える必要はないとされた事例 平4(オ)1598号
6 S62.3.24 土地の無断転貸がなされるも背信行為と認めるに足りない事情があり、賃貸人が賃貸借契約を解除できない場合において、当該契約が合意解除されたとしても、それが賃料不払い等による法定解除権の行使が許されるものである等の事情のない限り、賃貸人は賃借人(転貸人)との合意解除の効果をもって転借人に対抗できないとされた事例 昭59(オ)1178号
7 S51.12.14 賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとした事例 昭51(オ)805号
8 S49.5.30 賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であっても、賃貸人が賃借人の賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとした事例 昭49(オ)71号
9 S49.4.26 土地賃貸借の合意解除が、土地賃借人と建物賃借人との関係等により建物賃借人に対抗できるとされた事例 昭48(オ)766号
10 S48.10.12 土地賃借人の会社の代表者である賃貸人が、賃借人会社の自己破産を申し立て、これを理由に転賃貸権の消滅を主張することは信義則に反するとして、土地賃貸借契約は終了するとしても転借権は消滅しないとされた事例 昭48(オ)68号
11 S47.6.15 賃貸家屋の一部の無断転貸を理由に賃貸借契約が解除された後、建物所有者より家屋を譲り受けた転借人の賃借人に対する明渡請求が、信義則違反または権利の濫用にあたるとして棄却された事例 昭46(オ)540号
12 S45.12.24 土地賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたとしても、借地上の建物の賃貸借はただちに終了するものではなく、土地賃貸人と建物賃借人との間で建物敷地の明渡義務が確定されるなど、建物の使用収益が現実に妨げられる事情が客観的に明らかになり、または建物賃借人が現実の明渡を余儀なくされたときに、はじめて、賃貸人の債務の履行不能により終了するとされた事例 昭45(オ)536号
13 S44.11.13 賃貸人の承諾を得ないでした家屋の転貸について民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)2項に基づく解除が許されない場合、賃貸人は転借人に対し明渡請求をすることはできないとした事例 昭44(オ)797号
14 S44.7.25 建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に、区分所有権が成立しないとされた事例 昭44(オ)120号
15 S41.5.19 賃料不払による土地賃貸借契約解除に基づく建物収去土地明渡の訴の係属中成立した判示裁判上の和解において、賃貸借契約の合意解約がなされた等判示のような特別の事情があるときは、土地賃貸人は、当該合意解約をもって同土地上の建物の賃借人に対抗することができるとした事例 昭40(オ)1152号
16 S39.3.31 借家人の債務不履行によつて家屋賃貸借が解除された場合には、借家法4条(転貸借の保護)を適用する余地はないとした事例 昭38(オ)198号
17 S38.4.23 借地上の建物の賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人(借地人)に代位して、借地法第10条の規定による建物買収請求権を行使することはできないとした事例 昭35(オ)955号
18 S38.4.12 賃借建物で鉄工場を経営していた賃借人が、その事業を自己が代表取締役となって会社組織にした結果その建物を会社に転貸するに至った場合においては、賃貸人は賃貸借の合意解除の効果を転借人に対抗できるとした事例 昭36(オ)1284号
19 S38.2.21 土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できないとした事例 昭35(オ)893号
20 S37.3.29 適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払機会を与えなければならないものではないとした事例 昭33(オ)963号
21 S37.2.1 賃貸人の承諾ある転貸借が存する場合、賃貸人と賃借人との合意解除につき、転借人に信義則違反があるなどの特段の事由がなければ、転借人の権利は消滅しないとした事例 昭34(オ)979号
22 S36.12.21 賃貸借の終了によって転貸借は当然にその効力を失うものではないが、賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合には、その結果転貸人としての義務に履行不能を生じ、よって転貸借は賃貸借の終了と同時に終了するとした事例 昭34(オ)596号
23 S35.6.23 賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は当事者間にこれを消滅させる合意が成立しないかぎり、消滅しないとした事例 昭33(オ)890号
24 S34.1.8 転借人を占有代理人として間接占有を有する賃借人が占有を奪われたとするには、占有代理人の所持が意思に反して第三者によって失わしめられた場合でなければならないとした事例 昭33(オ)449号
25 S31.4.5  家屋の賃貸人が、家屋の一部の転貸借につき、近く予想される賃借人の家屋退去までの間に限って承諾したもので転借人もそのことを知っていたときは、その転借権は賃借人の家屋退去と同時に消滅するとした事例 昭30(オ)604号
26 S28.5.7 賃貸人が、無断転貸を理由として家屋の賃貸借を解除した後、転借人に対し新たな賃貸契約を結び、引きつづきその家屋の使用を許しても、賃貸人と賃借人との賃貸借契約の解除の効力に影響はないとした事例 昭27(オ)354号
27 S26.5.31 賃借権の無断譲渡又は無断転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除せずに、譲受人又は転借人に対し明渡しを請求できるとした事例 昭25(オ)125号
28 S10.9.30 転貸借が終了する前に賃貸借が解除又は期間満了により終了したときは、転貸借は当然その効力を失うものではなく、賃貸人に対抗できないに過ぎないとした事例 昭10(オ)1411号(大審院)
29 S9.11.6 賃貸借が終了した場合に、その目的物が転借人の占有にあるときは、賃貸人は所有権に基づき賃借人に対しその転借人に対して有する目的物返還請求権の譲渡を求めることができるとした事例 昭9(オ)931号(大審院)
30 S4.6.19 転借人の過失により目的物を滅失毀損したときは、賃借人は賃貸人に対してその責任を負うとした事例 昭4(オ)318号(大審院)

RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌