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借家に関する判例 - 貸主修繕義務・費用償還請求
該当件数 22件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H25.7.12 | 原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま、同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例 | 平22(受)1163号 | |
2 | H7.9.19 | 建物借主より請け負って修繕工事をした者が、借主の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得返還請求をする場合には、建物所有者が対価関係なしに修繕工事の利益を受けたときに限られるとした事例 | 平4(オ)524号 | |
3 | S48.7.17 | 賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のない限り有益費償還請求権は消滅するとした事例 | 昭48(オ)128号 | |
4 | S47.3.30 | 建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもって建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為であるとされた事例 | 昭45(オ)1142号 | |
5 | S46.7.16 | 建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除された後、権原のないことを知りながら建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、民法295条2項の類推適用により、費用の償還請求権に基づいて建物に留置権を行使することはできないとされた事例 | 昭42(オ)1341号 | |
6 | S46.2.19 | 建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が有益費の償還義務を承継し旧賃貸人は償還義務を負わないとされた事例 | 昭42(オ)779号 | |
7 | S44.11.6 | 借地上の家屋に関する費用償還請求権は、その家屋の敷地自体に関して生じた債権でもなければ、その敷地の所有者に対して取得した債権でもないから、請求権を有する者であっても、その家屋の敷地を留置する権利は有しないとした事例 | 昭44(オ)413号 | |
8 | S43.1.25 | 賃貸借契約書記載の「入居後の大小修繕は賃借人がする」旨の条項は、単に賃貸人が民法606条1項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が家屋の使用中に生ずる一切の汚損、破損個所を賃借人の費用で修繕し、家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務がある趣旨ではないとした事例 | 昭42(オ)820号 | |
9 | S42.1.20 | 建物賃借人は、建物賃貸借契約解除後占有中の当該建物を修繕しても、その修繕費償還請求権をもって当該建物につき留置権を行使することはできないとした事例 | 昭39(オ)626号 | |
10 | S39.6.26 | 家屋賃借人において修繕義務を負う特約がある場合でも、大修繕は特別の事情のない限り賃借人において負担する義務がないと、一般的にいうことはできないとした事例 | 昭38(オ)191号 | |
11 | S38.11.28 | 賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例 | 昭37(オ)347号 | |
12 | S32.4.5 | 賃貸人により賃貸借契約の解除の意思表示がなされた後、賃借人が修繕費の相殺の意思表示をしたとしても、当該意思表示は賃貸借契約の解除に効力を及ぼさないとした事例 | 昭30(オ)530号 | |
13 | S31.12.18 | 国が連合国占領軍の接収通知に応じ、建物をその所有者から賃借してこれを同軍の使用に供した場合には、国は、その建物の設置保存に関する瑕疵に基因する損害につき、民法717条にいう占有者としてその責に任ずべきであるとされた事例 | 昭29(オ)848号 | |
14 | S18.7.27 | 畳の修繕費は、民法608条の必要費に該当するとした事例 | 昭18(オ)62号(大審院) | |
15 | S18.7.6 | 賃貸人の承諾がない限り、必要費または有益費の償還請求ができないとした特約は有効であるとした事例 | 昭18(オ)255号(大審院) | |
16 | S15.3.6 | 家屋の修繕は全て賃借人の負担とする特約は、特段の事情がない限り、当事者の予想される程度の家屋の破損に関する修繕に対する特約と解され、稀有の大天災による修繕をも含むとは解されないとした事例 | 昭14(オ)556号(大審院) | |
17 | S14.4.28 | 賃借人が賃借家屋につき必要費または有益費を支出したときは、賃貸中の建物の所有権を譲受けた新たな賃貸人に返還する場合においても、民法608条の賃借人よる費用の償還請求により、賃借人は新たな賃貸人にその費用を請求でき、また留置権を有するとした事例 | 昭13(オ)1739号(大審院) | |
18 | S13.12.17 | 有益費償還請求権に基づく家屋の留置権は、家屋の保存に必要となる使用を認めるのにとどまり、積極的に利益を享有することはできず、賃料相当額は不当利得として所有者に返還しなければならないとした事例 | 昭13(オ)287号(大審院) | |
19 | S13.4.16 | 家屋の占有が正当な権限に基づかなければ直ちに不法行為になるというものではなく、留置権が否定されるには、正当な権限がないことを知っていたか、知らないことにつき過失があったことを要するとした事例 | 昭12(オ)1918号(大審院) | |
20 | S7.12.9 | 民法608条の賃借人による費用の償還請求の必要費とは、その物体の原状を維持し、滅失・毀損を防止するに欠かせない費用をいい、改良もしくは利用に要する費用は含まないとした事例 | 昭7(オ)1063号(大審院) | |
21 | T5.5.22 | 修繕義務不履行による賃料の支払拒絶権は、賃料減額請求または債務不履行による損害賠償請求の範囲に止まり、賃料全額の支払いを拒絶できるものではないとした事例 | 大4(オ)589号(大審院) | |
22 | T4.12.11 | 賃貸人が修繕義務を履行しなかったため、目的物が使用収益に適する状態になかった期間については、賃借人は賃料支払い義務を負わないとした事例 | 大4(オ)788号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌