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借家に関する判例 - 造作買取請求
該当件数 13件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | S35.2.11 | 建物の賃貸借が債務不履行により解除された場合、賃借人は造作買取請求権を有しないとした事例 | 昭33(オ)726号 | |
2 | S34.2.5 | 二階建アパートの一画の区分所有権者が、賃貸目的で改造するため取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、これを賃借人の負担で改造する約束で賃貸し、賃借人が建物として完成させた場合、賃借人の工事により附加された物の附合により、建物は工作物所有者の所有に帰したものとされた事例 | 昭31(オ)407号 | |
3 | S33.10.14 | 外国人が日本式家屋の賃借にあたり監督官の許可を受けるため附加した設備で、建物の規模や一般日本人の生活の様式程度から考え、建物用の設備として客観的に利便をもたらすものと認められないものは、借家法第5条にいう造作にあたらないとした事例 | 昭31(オ)483号 | |
4 | S33.3.13 | ・借家法5条(造作買取請求)は、賃貸借が賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため解除された場合には、その適用はないとされた事例 ・物の引渡を求める訴訟において、被告の留置権の抗弁を認容する場合には、原告の請求を全面的に棄却することなく、その物に関して生じた債権の弁済と引換に物の引渡を命ずべきであるとした事例 |
昭31(オ)966号 | |
5 | S33.1.17 | 留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であったとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げないとした事例 | 昭30(オ)452号 | |
6 | S32.1.24 | ・造作買取代金債権は、建物に関して生じた債権ではないから、これにより建物につき留置権を行使してその明渡を拒むことはできないとした事例 ・解約申入により有効に賃貸借が解除されたものとするためには、借家法にいう正当事由は、おそくとも解除されたとする時から6月前当時において存することを要するとした事例 |
昭27(オ)188号 | |
7 | S31.4.6 | 借家法第5条(造作買取請求)は、賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため賃貸借が解除された場合には、その適用はないとした事例 | 昭29(オ)637号 | |
8 | S29.7.22 | 借家法5条により造作の買取請求をした家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として同家屋を留置し、または代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により同家屋の明渡を拒むことはできないとした事例 | 昭27(オ)1069号 | |
9 | S29.3.11 | ・建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付した金員につき、賃貸借終了後その返還を求めることはできないとされた事例 ・借家法5条の造作とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、建物を特殊の目的に使用するため、特に附加した設備を含まないとした事例 |
昭26(オ)146号 | |
10 | S13.3.1 | ・借家法5条の造作買取請求権は、建物の賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合には適用されないとした事例 ・賃借人が造作買取請求権をもって相殺するためには、賃貸人に対し造作を引渡すことを要するとした事例 |
昭12(オ)1562号(大審院) | |
11 | S12.2.2 | 水道設備及び電灯引込線は、借家法5条のいわゆる造作に該当するとした事例 | 昭11(オ)2241号(大審院) | |
12 | S2.12.27 | ・借家法5条の造作買取請求権による造作代金請求の訴は、契約履行の訴とするとした事例 ・民法574条の代金の支払場所は、売買の目的物の引渡しを完了した後はその適用はないとした事例 |
昭2(オ)829号(大審院) | |
13 | T15.1.29 | 借家法5条の畳建具その他の造作の時価とは、建物に附加したままの状態における造作そのものの価格をいうとした事例 | 大14(オ)474号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌