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借地に関する判例 - 一時使用の賃貸借/使用貸借
該当件数 22件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H11.2.25 | 木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借について、契約締結後約38年8カ月を経過し、この間に貸主と借主の間の人的つながりの状況が著しく変化しているという事実関係の下では、使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定できないとした事例 | 平10(オ)513号 | |
2 | H6.10.11 | 建物借主の失火により建物が全焼してその敷地の使用貸借権を喪失した賃貸人は、焼失時の建物の価格と本件土地使用に係る経済的利益に相当する額との合計額を、本件建物の焼失による損害として請求することができるとした事例 | 平3(オ)825号 | |
3 | S48.4.13 | 土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とするとした事例 | 昭47(オ)1191号 | |
4 | S47.2.10 | 土地賃貸借契約が、一時使用のための借地権を設定したものと認められた事例 | 昭44(オ)1017号 | |
5 | S46.11.9 | 知事の許可のない使用貸借契約に基づいて引き渡された農地の返還請求が、その権利の行使において信義誠実の原則に従ったものとはいえず排斥を免れないとされた事例 | 昭45(オ)908号 | |
6 | S45.10.16 | 礼拝堂の建築所有を目的とする土地の使用貸借が相当の期間の経過により終了した旨の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例 | 昭44(オ)375号 | |
7 | S45.7.21 | 借地法9条にいう一時使用の賃貸借というためには、その期間は少なくとも借地法自体が定める借地権の存続期間より相当短いものであることを要するとして、裁判上の和解により成立した期間20年の土地賃貸借につき一時使用の賃貸借に該当しないとされた事例 | 昭44(オ)1141号 | |
8 | S45.3.12 | 借地法9条所定の一時使用のための借地権に当たるとされた事例 | 昭44(オ)800号 | |
9 | S44.7.31 | 一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合と認めることができるとした事例 | 昭43(オ)2号 | |
10 | S43.11.19 | 一時使用の目的で賃借した土地上に建築された仮設建物を譲り受けた者と、土地所有者との間で締結された10年の賃貸借契約について、土地賃貸借契約締結の経緯等から、一時使用のための土地の賃貸借に該当するとされた事例 | 昭43(オ)52号 | |
11 | S43.3.28 | 裁判上の和解により成立した土地賃貸借についても、土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情から、賃貸借当事者間に短期間にかぎり賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる場合には、借地法第9条にいう一時使用の賃貸借に該当し、同法第11条の適用は受けないとした事例 | 昭42(オ)666号 | |
12 | S42.11.24 | 借主(子)が建物を所有して会社を経営し、そこから得る収益により貸主(親)を扶養する等の内容を目的とした、親子間の期間の定めのない土地の使用貸借において、借主が貸主の扶養をやめるなどの当事者間の信頼関係の破壊があったとして、民法第597条第2項但書の類推適用により、貸主の使用貸借契約の解約を認めた事例 | 昭42(オ)821号 | |
13 | S41.1.20 | 同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち、建物のみが譲渡された事案において、使用借権とする敷地の使用権設定があったと判断された事例 | 昭39(オ)489号 | |
14 | S37.2.6 | 一時使用のための借地権とされた事例 | 昭35(オ)1066号 | |
15 | S36.7.6 | 土地所有者が、仮設の建物により土地を不法占有する者との事態解決のため、期間を10年とした土地賃貸借契約について、借地法第9条にいう一時使用のための借地権に該当するとした事例 | 昭36(オ)43号 | |
16 | S33.11.27 | ・一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合にあたるとされた事例 ・一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合、借地権者は借地法第10条に定める建物等買取請求権を有しないとした事例 |
昭33(オ)273号 | |
17 | S33.7.1 | ・温泉法第4条は、温泉源の保護・利用の適正化の公益的見地から、とくに有害と認められる場合以外は、温泉の掘さくの許可を与えねばならないとの趣旨であって、新規掘さくが少しでも既存の温泉井に影響を及ぼす限り、掘さくを許可してはならないとの趣旨ではないとした事例 ・温泉法第3条第2項にいう「掘さくに必要な土地を掘さくのために使用する権利」は、民法上の使用貸借に基く権利であつても差支えないとした事例 |
昭32(オ)128号 | |
18 | S32.11.15 | 調停にもとづく期間7年の土地の賃貸借が一時使用の賃貸借にあたるとされたi一事例 | 昭30(オ)698号 | |
19 | S32.7.30 | 土地所有者の病院建設計画実現までの間として、期間5年、建物は取り壊しに容易なバラック建と限定し、賃貸人が必要として事前の明渡要求があれば賃借人もこれに応ずる約束で賃貸した等の事情のある土地の賃貸借契約について、借地法第9条のいわゆる一時使用の賃貸借に当るとした事例 | 昭30(オ)546号 | |
20 | S32.2.7 | 一時使用のための借地権の一事例 | 昭30(オ)297号 | |
21 | S29.7.20 | 借地法9条の一時賃貸借については、買取請求権に関する同法10条の適用はないとした事例 | 昭28(オ)118号 | |
22 | S28.12.24 | 借地法にいわゆる建物とは、一般通念に従ってその意義を定めるべきとして、建築届、家屋台帳等の公の帳簿に記載されていない建物の期間5年の借地契約につき、借地法の適用があり期間の定めのない借地契約が存続しているとした事例 | 昭25(オ)293号 |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌