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宅地建物取引業法に関する判例 - 宅地建物取引業法の適用の有無
該当件数 10件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | R3.6.29 | 宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は、同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして、公序良俗に反し、無効であるとされた事例 | 令2(受)205号 | |
2 | H16.12.10 | 民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は、宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」に当たるとされた事例 | 平16(あ)1065号 |
RETIO 127-113 |
3 | H1.11.24 | 宅地建物取引業者に対する知事等による免許の付与ないし更新は、法所定の免許基準に適合しない場合であっても、当該業者との個々の取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではないとした事例 | 昭61(オ)1152号 |
RETIO 118-055 |
4 | S60.3.26 | 宅地建物取引業法49条にいう「帳簿」とは、本人の意思、形式、記載内容、保管状況から判断して、宅地建物取引業者がその業務に関し同条所定の事項を記載することを予定して備え付けたと認められる帳簿をいうとされた事例 | 昭59(あ)567号 |
RETIO 02-008 |
5 | S57.9.9 | 宅地建物取引業法13条における名義貸しとは、自己の名義をもつて他人に宅地建物取引業を営ませる行為につき、その相手方が宅地建物取引業を営む免許を受けていると否とにかかわりなく、一律にこれを禁止、処罰する趣旨であるとした事例 | 昭55(あ)1803号 | |
6 | S55.1.25 | 宅地建物取引業法65条2項に基づきなされた業務停止処分の取消しを求める訴えにおいて、原告が主張する「法律生活上の利益」は、行政事件訴訟法9条にいう「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益」にはあたらないとされた事例 | 昭53(行ツ)170号 | |
7 | S50.11.21 | 宅地建物取引業法(昭和46年法律第110号による改正前のもの)11条の2第2項にいう「その者が、みずから主として業務に従事する事務所」とは、当該事務所の業務を主として取引業者みずから行う事務所であることを要するにとどまらず、当該取引業者が取引業務を自己の主たる業務として行う事務所であることを要するとした事例 | 昭48(行ツ)108号 | |
8 | S49.12.16 | 宅地建物取引業法12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法2条2号所定の行為をなすことをいうとした事例 | 昭48(あ)970号 | |
9 | S48.7.7 | 営利の目的であることが宅地建物取引業法12条1項の規定に違反して宅地建物取引業を営んだと認めるための要件とされた事例 | 昭47(あ)1843号 | |
10 | S46.6.17 | 宅地建物取引業法2条1号にいう宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものであるとした事例 | 昭45(あ)1889号 |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌