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区分所有建物に関する判例 - 管理組合・管理規約/管理費・修繕費
該当件数 19件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H31.3.5 | マンションの一括受電方式への変更のために、各区分所有者等にその専有部分の既存の電気受給契約を解約することを義務付ける決議が管理組合でなされた場合であっても、一部の区分所有者がこれに従わないことが、他の区分所有者に対する不法行為を構成するものではないとされた事例 | 平30(受)234号 | |
2 | H29.12.18 | 理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし、役員である理事に理事長を含むものとした上、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において、理事の互選により選任された理事長につき、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例 | 平成29(受)84号 | |
3 | H28.3.18 | 建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として、民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできないとした事例 | 平27(許)15号 | |
4 | H27.9.18 | 区分所有者の団体が、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないとされた事例 | 平25(受)843号 |
RETIO 116-079 |
5 | H24.1.17 | マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布するなどする行為が、建物の区分所有等に関する法律6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある場合とした事例 | 平22(受)2187号 | |
6 | H23.10.11 | 建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に、その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないとした事例 | 平23(ク)166号 | |
7 | H23.2.15 | マンション共用部分の無断改造工事に対する原状回復や使用料などの請求について、マンション管理組合(権利能力のない社団)は各訴えについて原告適格を有するとされた事例 | 平21(受)627号 | |
8 | H22.1.26 | マンション管理組合の総会決議により行われた、自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担する旨の規約変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段の「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に当たらないとされた事例 | 平20(受)666号 |
RETIO 78-128 |
9 | H21.4.23 | 建物の区分所有に関する法律70条(団地内の建物の一括建替え決議)は、憲法29条に違反するものではないとされた事例 | 平20(オ)1298号 | |
10 | H19.10.19 | マンションの住込み勤務の管理員が、所定労働時間の前後の一定の時間も断続的に業務に従事していた場合において、管理員室隣の居室にいて実作業に従事していない時間も、会社の指揮命令下におかれていたものであるとして、当該時間も労働基準法上の労働時間に当たるとした事例 | 平17(受)384号 | |
11 | H16.4.23 | マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して前所有者の延滞していた管理費及び特別修繕費を請求したのに対し、管理費等に係る債権が5年間の短期消滅時効を定める民法169条所定の定期給付債権に当たり、5年を経過した部分は時効により消滅しているとの区分所有者の主張が認容された事例(控訴審 H13.10.31 東京高裁 RETIO53-86) | 平14(受)248号 |
RETIO 59-054 |
12 | H10.11.20 | 一部区分所有者のマンション駐車場の無償の専用使用権につき、当該利害関係者の同意を得ずに行った当該専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされ、無償の専用使用権を有償化する集会決議は有効であるとして、その負担額につき審議を差し戻した事例 (差戻後控訴審 H13.1.30 東京高裁 RETIO56-77) | 平8(オ)1362号 | |
13 | H10.3.26 | 区分所有建物の動物の飼育を禁ずる規約は有効であるとされた事例 | 平10(オ)25号(裁判所HP未登載) | |
14 | H9.3.27 | マンションの専有部分の区分所有者の特定承継人が分譲業者と建築当初の取得者間の専有部分の用途制限に係る合意に拘束されないとされた事例 | 平4(オ)279号 | |
15 | H2.11.26 | 区分所有法47条2項の管理組合法人の規約において、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、その理事を代理して理事会に出席させることができる」旨を定めた条項は違法でないとした事例 | 平2(オ)701号 | |
16 | S62.7.17 | ・区分所有建物の暴力団関係者の使用につき、契約解除及び専有部分の引渡し請求が認められた事例 ・区分所有建物の専有部分の占有者に対する引渡し請求をするための集会決議においては、あらかじめ当該占有者に対して弁明する機会を与えれば足り、当該占有者に使用収益させている区分所有者に対して弁明する機会を与えることを要しないとした事例 |
昭62(オ)444号 | |
17 | S56.2.5 | 別荘地の買主と分譲業者との間の土地管理契約について、同契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設の利用できず、分譲業者も管理費により別荘地の維持、管理の経費をまかなっている等の事実関係のもとにおいては、受託者である分譲業者から一方的に管理契約を解約することができないとされた事例 | 昭55(オ)781号 | |
18 | S50.4.10 | 分譲住宅において、共有物であるバルコニーの改築禁止の建築協定は公序良俗に反しないとして、団地住宅管理組合の、分譲住宅購入者が行ったバルコニー温室工事に対する原状回復請求を認めた事例 | 昭47(オ)957号 | |
19 | S39.10.15 | ・法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要するとした事例 ・法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するとした事例 |
昭35(オ)1029号 |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌