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最高裁判例一覧

担保権等に関する判例 - 法定地上権

該当件数 30件

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 H28.12.1 地上建物に仮差押えがされ、その後、当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても、法定地上権が成立するとされた事例 平27(受)477号
2 H19.7.6 土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立するとされた事例 平18(受)1398号 RETIO 70-088

3 H12.12.19 建物に抵当権を設定した者がその敷地の賃借権を有しない場合、競売による建物の買受人は、民法94条第2項、第110条により建物の所有権を取得するときでも、敷地の賃借権自体について同法理により保護される事情等がない限り、建物の所有権とともに敷地の賃借権を取得するものではないとした事例 平11(受)1197号 RETIO 50-056

4 H10.7.3 所有者が土地及び建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され、土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないとした事例 平9(オ)128号
5 H9.6.5 所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しないとした事例 平5(オ)2172号
6 H9.2.14 所有者が土地及び建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され、土地上に新たな建物を建築した場合、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないとした事例 平7(オ)261号
7 H6.12.20 地上建物の共有者の一人にすぎない土地共有者の債務を担保するため土地共有者の全員が各持分に共同して抵当権を設定した場合に法定地上権が成立しないとされた事例 平2(オ)663号
8 H6.4.7 土地及び建物が甲・乙の共有に属する場合において、土地についての甲の持分が強制競売により売却され、丙がその持分を取得しても、民事執行法81条の規定による法定地上権は成立しないとした事例 平4(オ)98号
9 H3.10.1 民法388条による競売の結果、建物所有を目的とする法定地上権が成立した場合において、法定地上権の成立後に建物の所有権を取得した者は、建物所有権取得後の地代支払の義務を負担するが、前建物所有者の未払地代については、債務の引受けをした場合でない限り、これを当然には負担しないとした事例 平3(オ)35号
10 H2.1.22 土地を目的とする一番抵当権設定当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しないとした事例 昭62(オ)452号
11 S53.9.29 土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げないとした事例 昭53(オ)533号
12 S52.10.11 土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に、堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例  昭52(オ)287号
13 S51.10.8 民法388条により抵当権設定者が法定地上権を設定したとみなされるためには、抵当権設定当時に土地とその地上建物が同一の所有者に属することを要し、これらが別個の所有者に属するときには法定地上権を設定したとみなすことはできず、この理は両所有者の間に親子・夫婦の関係があるときでも同様であるとした事例 昭51(オ)576号
14 S51.2.27 土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかったときは、たとえ抵当権者において建物の築造をあらかじめ承認した事実があっても、民法388条(法定地上権)の適用がないとされた事例  昭50(オ)1039号
15 S48.9.18 土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき、所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であっても、法定地上権は成立するとした事例 昭45(オ)989号
16 S47.11.2 土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者が承認した事実があっても、土地の競売により建物のため法定地上権が成立するものではないとされた事例 昭47(オ)674号
17 S47.4.7 仮差押登記がなされた土地上に存する土地所有者の所有建物について抵当権が設定された場合には、抵当権の実行による建物の競落人は、法定地上権を取得するが、仮差押が本執行に移行してなされた強制競売手続により土地を競落取得した者に対しては、法定地上権をもって対抗することはできないとされた事例 昭47(オ)35号
18 S47.2.24 登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について、民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用がないとされた事例 昭46(オ)197号
19 S46.12.21 建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、土地につき建物共有者全員のために法定地上権が成立するとされた事例 昭46(オ)844号
20 S44.11.4 従前の土地の所有者の所有する仮換地上の建物が抵当権の実行により競落されたときは、従前の土地について法定地上権が成立し、競落人は、法定地上権に基づいて仮換地の使用収益が許されるとされた事例 昭41(オ)529号
21 S44.2.27 土地に抵当権を設定した当時、土地上に建物がなく、その後建物が土地上に建築された場合においては、土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法388条(法定地上権)の規定は適用されないとした事例 昭43(オ)1213号
22 S44.2.14 抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、土地および建物が同一人の所有に帰していても、法定地上権は適用または準用されないとした事例 昭43(オ)846号
23 S43.2.23 法定地上権の地代確定訴訟の係属中、法定地上権が譲渡され、その後訴訟の判決が確定した場合、その譲受人は、判決によって譲渡人と地主との間で確定された譲受当時の地代を譲受の時に遡って支払う義務を負うとした事例 昭42(オ)1075号
24 S41.1.21 所有権移転請求権保全の仮登記のなされた土地の仮換地の上に存する土地所有者の所有建物について抵当権が設定された場合には、建物の競落人は、法定地上権を取得するが、仮登記に基づいて所有権移転の本登記を経た者に対しては、法定地上権をもって対抗することができないとした事例 昭38(オ)1099号
25 S40.3.19 法定地上権の地代確定訴訟における第一審判決の言渡後、その確定前にその地代債権に対して発せられた転付命令は、第一審判決において認められた地代の額の範囲内においては無効とはいえないとした事例 昭39(オ)218号
26 S38.10.1 抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地及びその地上建物のうち、土地のみを公売によって競落した場合、法定地上権は成立しないとした事例 昭35(オ)611号
27 S29.12.23 共有土地につき、地上権を設定したものと看做すべき事由が単に土地共有者の一人だけについて発生した場合、このために他の共有者の持分が、その意思如何に拘わらず無視さるべきいわれはないことから、法定地上権は成立しないとした事例 昭26(オ)285号
28 S18.9.2 競売により建物を取得した場合、建物の前所有者が敷地を占有すべき正当の権限を有しなかつたときには、その競落人は敷地を使用すべき権利を取得しないとした事例 昭18(オ)368号(大審院)
29 S14.12.19 土地及び地上建物の所有者が土地のみを抵当とした時は、建物に保存登記がされていないとしても、競売の場合においてその競落人は法定地上権の設定を否定できないとした事例 昭14(オ)985号(大審院)
30 S11.12.15 土地の所有者が土地に抵当権を設定した後に、建物を建築し更に建物のみに抵当権を設定した時は、建物の競落人は法定地上権を取得するが、土地の競落人に対して対抗できないとした事例 昭11(オ)1106号(大審院)

RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌