改正年次別条文対照宅地建物取引業法
3/529

の根拠の法律の名称に対応する〈注N〉を付しました。五 傍線及び〈注N〉の関係の説明は、次表のとおりです。改正の区分当該の段の前の段の記号当該の段の記号説   明改める     〈注N〉二重線の傍線部分は、当該の段の〈注N〉の改正により「改める」とされた結果の部分加える     〈注N〉一重線の傍線部分は、当該の段の〈注N〉の改正により「加える」とされた結果の部分削る           〈注N〉当該の段の前の段の点線の傍線部分は、当該の段の〈注N〉の改正により「削る」とされる部分六 点線枠内の補足説明は、次の場合に掲載しました。(一)当該の段の規定につき点線部分が次の段の改正で「削る」とされるとき。(二)法律の施行期日を政令で定めるとされた場合にその施行期日が政令で定められたとき。(三)掲載した改正後の条文が、二度以上の改正が行なわれた結果であるとき。(四)誤記が訂正されたとき。七 〈注N〉に対応する改正の公布年月日・法律番号・改正根拠を次頁の表のとおりまとめました。

元のページ  ../index.html#3

このブックを見る