改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編 -347頁〈注1〉民法等の一部を改正する法律(平二三・六・三法律六一)〈注2〉情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平二三・六・二四法律七四)〈注1〉株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平一六・六・九法律八八)〈注2〉一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一八・六・二法律五〇)〈注3〉証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一八・六・一四法律六六)〈注4〉建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平一八・六・二一法律九二)〈注5〉特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成一九・五・三〇法律六六)〈注6〉暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平二〇・五・二法律二八)〈注7〉消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平二一・六・五法律四九)〈注1〉公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平一五・六・一八法律九六)〈注2〉破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一六・六・二法律七六)補足説明・・株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平一六・六・九法律八八)は、施行日が平二一・一・五であるため、下段で改正を行う。〈注3〉不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一六・六・一八法律一二四)〈注4〉民法の一部を改正する法律(平一六・一二・一法律一四七)〈注5〉信託業法(平一六・一二・三法律一五四)〈注6〉日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平一六・一二・一〇法律一六五)〈注7〉会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一〈注記〉編集の都合上、第三編に掲載した、平成十四年七月三日法律第七十九号による改正後の法律を再度掲載し、「削る」について点線で表記した。

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