改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第4条)-352頁適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(免許の申請)第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。一 商号又は名称二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 事務所の名称及び所在地五 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(免許の申請)第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。一 商号又は名称二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 事務所の名称及び所在地五 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(免許の申請)第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。一 商号又は名称二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 事務所の名称及び所在地五 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(免許の申請)第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。一 商号又は名称二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 事務所の名称及び所在地五 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第

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