改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第5条)-353頁六号において同じ。)の氏名六 他に事業を行つているときは、その事業の種類2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 宅地建物取引業経歴書二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面四 その他国土交通省令で定める書面(免許の基準)第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を六号において同じ。)の氏名六 他に事業を行つているときは、その事業の種類2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 宅地建物取引業経歴書二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面四 その他国土交通省令で定める書面(免許の基準)第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を六号において同じ。)の氏名六 他に事業を行つているときは、その事業の種類2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 宅地建物取引業経歴書二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面四 その他国土交通省令で定める書面(免許の基準)第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を六号において同じ。)の氏名六 他に事業を行つているときは、その事業の種類2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 宅地建物取引業経歴書二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面四 その他国土交通省令で定める書面(免許の基準)第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を

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