改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第6条)-356頁四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)〈注1〉が前各号のいずれかに該当するもの七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの九 事務所について第十五条に規定する要件を欠く者2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。(免許証の交付)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければなら四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの九 事務所について第十五条に規定する要件を欠く者2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。(免許証の交付)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければなら四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者六 営業に関し成年者と同一の行為能力〈注4〉を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの九 事務所について第十五条に規定する要件を欠く者2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。(免許証の交付)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければなら四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの九 事務所について第十五条に規定する要件を欠く者2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。(免許証の交付)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければなら

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