改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第8条)-358頁(宅地建物取引業者名簿)第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。一 免許証番号及び免許の年月日二 商号又は名称三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名五 事務所の名称及び所在地六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日八 その他国土交通省令で定める事(宅地建物取引業者名簿)第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。一 免許証番号及び免許の年月日二 商号又は名称三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名五 事務所の名称及び所在地六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日八 その他国土交通省令で定める事(宅地建物取引業者名簿)第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。一 免許証番号及び免許の年月日二 商号又は名称三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名五 事務所の名称及び所在地六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日八 その他国土交通省令で定める事(宅地建物取引業者名簿)第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。一 免許証番号及び免許の年月日二 商号又は名称三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名五 事務所の名称及び所在地六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日八 その他国土交通省令で定める事

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