改正年次別条文対照宅地建物取引業法
360/529

平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第12条)-360頁合 その相続人二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。(無免許事業等の禁止)第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(名義貸しの禁止)第十三条 宅地建物取引業者は、自己合 その相続人二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。(無免許事業等の禁止)第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(名義貸しの禁止)第十三条 宅地建物取引業者は、自己一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた〈注2〉場合 その破産管財人四 法人が合併及び破産手続開始の決定〈注2〉以外の理由により解散した場合 その清算人五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。(無免許事業等の禁止)第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(名義貸しの禁止)第十三条 宅地建物取引業者は、自己合 その相続人二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者三 宅地建物取引業者が破産した場合 その破産管財人四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。(無免許事業等の禁止)第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(名義貸しの禁止)第十三条 宅地建物取引業者は、自己

元のページ  ../index.html#360

このブックを見る