改正年次別条文対照宅地建物取引業法
364/529

平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第16条の3)-364頁計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。2 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ 第二号に該当する者ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。2 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに〈注2〉該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一 一般社団法人又は一般財団法人〈注2〉以外の者であること。二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ 第二号に該当する者ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。2 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ 第二号に該当する者ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。2 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ 第二号に該当する者ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

元のページ  ../index.html#364

このブックを見る