改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第16条の6)-366頁る事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(役員の選任及び解任)第十六条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。(試験委員)第十六条の七 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(役員の選任及び解任)第十六条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。(試験委員)第十六条の七 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(役員の選任及び解任)第十六条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。(試験委員)第十六条の七 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(役員の選任及び解任)第十六条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。(試験委員)第十六条の七 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者の

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