改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第16条の16)-373頁4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。(委任の撤回の通知等)第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。(委任都道府県知事による試験の実施)第十六条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若し4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。(委任の撤回の通知等)第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。(委任都道府県知事による試験の実施)第十六条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若し4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。(委任の撤回の通知等)第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。(委任都道府県知事による試験の実施)第十六条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若し4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。(委任の撤回の通知等)第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。(委任都道府県知事による試験の実施)第十六条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若し

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