改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第17条の2)-376頁3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。(登録講習機関の登録)第十七条の三 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。(欠格条項)第十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。(登録講習機関の登録)第十七条の三 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。(欠格条項)第十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。(登録講習機関の登録)第十七条の三 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。(欠格条項)第十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

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