改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第17条の12)-381頁(適合命令)第十七条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改善命令)第十七条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第十七条の十四 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は(適合命令)第十七条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改善命令)第十七条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第十七条の十四 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は(適合命令)第十七条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改善命令)第十七条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第十七条の十四 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は

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