改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第17条の15)-382頁次条の規定に違反したとき。三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四 前二条の規定による命令に違反したとき。五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。(帳簿の記載)第十七条の十五 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。(報告の徴収)第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。(立入検査)第十七条の十七 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる次条の規定に違反したとき。三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四 前二条の規定による命令に違反したとき。五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。(帳簿の記載)第十七条の十五 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。(報告の徴収)第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。(立入検査)第十七条の十七 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる次条の規定に違反したとき。三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四 前二条の規定による命令に違反したとき。五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。(帳簿の記載)第十七条の十五 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。(報告の徴収)第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。(立入検査)第十七条の十七 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる

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