改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第17条の18)-383頁ことができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(公示)第十七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十六条第三項の登録をしたとき。二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。三 第十七条の十の規定による届出があつたとき。四 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。(取引主任者の登録)第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以ことができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(公示)第十七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十六条第三項の登録をしたとき。二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。三 第十七条の十の規定による届出があつたとき。四 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。(取引主任者の登録)第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以ことができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(公示)第十七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十六条第三項の登録をしたとき。二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。三 第十七条の十の規定による届出があつたとき。四 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。〈注1〉(取引主任者の登録)〈注1〉第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以(登録)第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以

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