改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第22条)-388頁旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。一 死亡した場合 その相続人二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合 本人三 第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人(申請等に基づく登録の消除)第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。一 本人から登録の消除の申請があつたとき。二 前条の規定による届出があつたとき。三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。(取引主任者証の交付等)第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。一 死亡した場合 その相続人二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合 本人三 第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人(申請等に基づく登録の消除)第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。一 本人から登録の消除の申請があつたとき。二 前条の規定による届出があつたとき。三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。(取引主任者証の交付等)第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。一 死亡した場合 その相続人二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合 本人三 第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人(申請等に基づく登録の消除)第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。一 本人から登録の消除の申請があつたとき。二 前条の規定による届出があつたとき。三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。(取引主任者証の交付等)第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。一 死亡した場合 その相続人二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合 本人三 第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人(申請等に基づく登録の消除)第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。一 本人から登録の消除の申請があつたとき。二 前条の規定による届出があつたとき。三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。(取引主任者証の交付等)第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取

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