改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第22条の3)-390頁任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。8 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第二十二条の三 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。2 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。(取引主任者証の提示)第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。8 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第二十二条の三 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。2 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。(取引主任者証の提示)第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。8 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第二十二条の三 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。2 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。(取引主任者証の提示)第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。8 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第二十二条の三 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。2 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。(取引主任者証の提示)第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。

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