改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第24条)-391頁第二十三条 削除(国土交通省令への委任)第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第四章 営業保証金(営業保証金の供託等)第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。4 宅地建物取引業者は、営業保証金第二十三条 削除(国土交通省令への委任)第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第四章 営業保証金(営業保証金の供託等)第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益〈注7〉の保護を考慮して、政令で定める額とする。3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律〈注7〉(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項〈注1〉に規定する振替債〈注1〉を含む。)をもつて、こ第二十三条 削除(国土交通省令への委任)第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関〈注1〉、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第四章 営業保証金(営業保証金の供託等)第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とする。3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。4 宅地建物取引業者は、営業保証金第二十三条 削除(国土交通省令への委任)第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、第十六条第三項の指定、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第四章 営業保証金(営業保証金の供託等)第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とする。3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。4 宅地建物取引業者は、営業保証金

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