改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第26条)-393頁(事務所新設の場合の営業保証金)第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。(営業保証金の還付)第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。(事務所新設の場合の営業保証金)第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。(営業保証金の還付)第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。(事務所新設の場合の営業保証金)第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。(営業保証金の還付)第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。(事務所新設の場合の営業保証金)第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。(営業保証金の還付)第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

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