改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第34条の2)-400頁造その他当該建物を特定するために必要な表示二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項六 報酬に関する事項七 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。造その他当該建物を特定するために必要な表示二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項六 報酬に関する事項七 その他国土交通省令・内閣府令〈注7〉で定める事項2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。造その他当該建物を特定するために必要な表示二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項六 報酬に関する事項七 その他国土交通省令で定める事項2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。造その他当該建物を特定するために必要な表示二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項六 報酬に関する事項七 その他国土交通省令で定める事項2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

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