改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第35条)-406頁イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販補足説明・・前記の第三十五条第一項第十三号は、〈注4〉で第十三号を加え、〈注7〉で、そのうちの「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改めた。十四〈注4〉 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益〈注7〉の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令〈注7〉で定める事項イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令〈注7〉2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しげる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法補足説明・・前記の第三十五条第二項中の点線部分は、次の改正〈注4〉で削られることとなる。3 取引主任者は、前二項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証を提示しなければならない。4 第一項又は第二項の書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法3 取引主任者は、前二項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証を提示しなければならない。4 第一項又は第二項の書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。

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