改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第37条)-412頁ければならない。一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法四 宅地又は建物の引渡しの時期五 移転登記の申請の時期六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容十一 当該宅地若しくは建物の瑕か疵し書面を交付しなければならない。一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法四 宅地又は建物の引渡しの時期五 移転登記の申請の時期六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容十一 当該宅地若しくは〈注4〉建を交付しなければならない。一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法四 宅地又は建物の引渡しの時期五 移転登記の申請の時期六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容十一 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担を交付しなければならない。一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法四 宅地又は建物の引渡しの時期五 移転登記の申請の時期六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容十一 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担

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