改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第37条)-413頁を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。物の瑕か疵しを担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置〈注4〉についての定めがあるときは、その内容十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次〈注4〉に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。保すべき責任についての定めがあるときは、その内容十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的補足説明・・前記の第三十七条第一項・第二項中の点線部分は、次の改正〈注4〉で削られることとなる。3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。保すべき責任についての定めがあるときは、その内容十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

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