改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第38条)-415頁から起算して八日を経過したとき。二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。(損害賠償額の予定等の制限)第三十八条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。られた日から起算して八日を経過したとき。二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。(損害賠償額の予定等の制限)第三十八条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。して八日を経過したとき。二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。(損害賠償額の予定等の制限)第三十八条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。して八日を経過したとき。二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。(損害賠償額の予定等の制限)第三十八条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

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