改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第42条)-424頁技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。2 前項の規定に反する特約は、無効とする。技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令〈注7〉で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令〈注7〉で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。2 前項の規定に反する特約は、無効とする。技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。2 前項の規定に反する特約は、無効とする。技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

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