改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第47条の2)-429頁ず、又は不実のことを告げる行為イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの二 不当に高額の報酬を要求する行為三 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物実を告げず、又は不実のことを告げる行為イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの〈注4〉二 不当に高額の報酬を要求する行為三 手付け〈注4〉について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物補足説明・・前記の第四十七条中の点線部分は、次の改正〈注4〉で削られることとなる。第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物

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