改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第49条)-431頁従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。(帳簿の備付け)第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。(標識の掲示等)第五十条 宅地建物取引業者は、事務従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。(帳簿の備付け)第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。(標識の掲示等)第五十条 宅地建物取引業者は、事務従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。(帳簿の備付け)第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。(標識の掲示等)第五十条 宅地建物取引業者は、事務従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。(帳簿の備付け)第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。(標識の掲示等)第五十条 宅地建物取引業者は、事務

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