改正年次別条文対照宅地建物取引業法
433/529

第1部第4編(第50条の2)-433頁品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条に規定する受託会社をいう。) 同法第三条に規定する投資信託契約ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。) 同法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)〈注3〉を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)〈注3〉第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条〈注3〉に規定する受託会社をいう。) 同法第三条〈注3〉に規定する投資信託契約ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項〈注3〉に規定する投資法人をいう。) 同法第百八十八条第一項第四号〈注3〉に規定する委託契約〈注3〉二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロ託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六条の認可を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第十五条第一項第一号に規定する受託会社をいう。) 同法第四条に規定する投資信託契約ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。) 同法第八条第二項に規定する資産運用委託契約二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約イ 資産の流動化に関する法律託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六条の認可を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第十五条第一項第一号に規定する受託会社をいう。) 同法第四条に規定する投資信託契約ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。) 同法第八条第二項に規定する資産運用委託契約二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約イ 資産の流動化に関する法律

元のページ  ../index.html#433

このブックを見る