改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第50条の2の2)-434頁委託に関する契約イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項 同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明三 第三十五条の二 同条に規定する説明四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付(認可の条件)第五十条の二の二 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及に定める者と締結する当該業務の委託に関する契約イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項 同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明三 第三十五条の二 同条に規定する説明四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付(認可の条件)第五十条の二の二 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及(平成十年法律第百五号)第二百三条〈注7〉 同法第二条第三項に規定する特定目的会社ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項〈注7〉 同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明三 第三十五条の二 同条に規定する説明四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付(認可の条件)第五十条の二の二 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及(平成十年法律第百五号)第百四十七条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社ロ 資産の流動化に関する法律第二百二十三条第二項 同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明三 第三十五条の二 同条に規定する説明四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付(認可の条件)第五十条の二の二 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及

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