改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第50条の2の3)-435頁びこれを変更することができる。2 前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(認可の基準等)第五十条の二の三 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。2 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。3 国土交通大臣は、第五十条の二第びこれを変更することができる。2 前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(認可の基準等)第五十条の二の三 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。2 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。3 国土交通大臣は、第五十条の二第びこれを変更することができる。2 前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(認可の基準等)第五十条の二の三 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。2 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。3 国土交通大臣は、第五十条の二第びこれを変更することができる。2 前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(認可の基準等)第五十条の二の三 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。2 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。3 国土交通大臣は、第五十条の二第

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