改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第50条の2の5)-438頁られるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。二 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者ロ 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。3 指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとと認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人〈注2〉であること。二 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者ロ 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。3 指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとられるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的として民法第三十四条の規定により設立された法人であること。二 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者ロ 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。3 指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとられるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的として民法第三十四条の規定により設立された法人であること。二 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者ロ 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。3 指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようと

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