改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第50条の3)-439頁するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定流通機構の業務)第五十条の三 指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務2 指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。(差別的取扱いの禁止)第五十条の四 指定流通機構は、前条するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定流通機構の業務)第五十条の三 指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務2 指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。(差別的取扱いの禁止)第五十条の四 指定流通機構は、前条するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定流通機構の業務)第五十条の三 指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務2 指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。(差別的取扱いの禁止)第五十条の四 指定流通機構は、前条するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定流通機構の業務)第五十条の三 指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務2 指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。(差別的取扱いの禁止)第五十条の四 指定流通機構は、前条

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