改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第50条の11)-443頁(監督命令)第五十条の十一 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。(報告及び検査)第五十条の十二 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(登録業務の休廃止)第五十条の十三 指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又(監督命令)第五十条の十一 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。(報告及び検査)第五十条の十二 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(登録業務の休廃止)第五十条の十三 指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又(監督命令)第五十条の十一 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。(報告及び検査)第五十条の十二 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(登録業務の休廃止)第五十条の十三 指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又(監督命令)第五十条の十一 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。(報告及び検査)第五十条の十二 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(登録業務の休廃止)第五十条の十三 指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又

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