改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第50条の14)-444頁は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。2 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定の取消し等)第五十条の十四 国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。3 国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。2 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定の取消し等)第五十条の十四 国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。3 国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。2 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定の取消し等)第五十条の十四 国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。3 国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。2 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。(指定の取消し等)第五十条の十四 国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。3 国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公

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