改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第51条)-446頁第三節 指定保証機関(指定)第五十一条 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。2 指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 役員の氏名及び住所三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地四 資本金の額3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び事業方法書二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款四 その他国土交通省令で定める書第三節 指定保証機関(指定)第五十一条 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。2 指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 役員の氏名及び住所三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地四 資本金の額3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び事業方法書二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款四 その他国土交通省令で定める書第三節 指定保証機関(指定)第五十一条 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。2 指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次〈注7〉に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 役員の氏名及び住所三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地四 資本金〈注7〉の額3 前項の申請書には、次〈注7〉に掲げる書類を添付しなければ〈注7〉ならない。一 定款及び事業方法書二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款第三節 指定保証機関(指定)第五十一条 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。2 指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 役員の氏名及び住所三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地四 資本の額3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 定款及び事業方法書二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款四 その他国土交通省令で定める書

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