改正年次別条文対照宅地建物取引業法
448/529

平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第52条)-448頁保するのに十分でないこと。四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。五 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものロ 禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金保するのに十分でないこと。四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。五 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものロ 禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金保するのに十分でないこと。四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。五 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものロ 禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金保するのに十分でないこと。四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。五 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものロ 禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金

元のページ  ../index.html#448

このブックを見る