改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第53条)-449頁の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ニ 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの(変更の届出)第五十三条 指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)第五十四条 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ニ 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの(変更の届出)第五十三条 指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)第五十四条 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ニ 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの(変更の届出)第五十三条 指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)第五十四条 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ニ 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの(変更の届出)第五十三条 指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)第五十四条 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指

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