改正年次別条文対照宅地建物取引業法
450/529

平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第55条)-450頁定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(廃業等の届出)第五十五条 指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者二 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人四 手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(廃業等の届出)第五十五条 指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者二 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人四 手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(廃業等の届出)第五十五条 指定保証機関が次の各号のいずれかに〈注2〉該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者二 破産手続開始の決定により〈注2〉解散した場合 その破産管財人三 合併又は破産手続開始の決定〈注2〉以外の理由により解散した場合 その清算人四 手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(廃業等の届出)第五十五条 指定保証機関が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者二 破産により解散した場合 その破産管財人三 合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人四 手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

元のページ  ../index.html#450

このブックを見る