改正年次別条文対照宅地建物取引業法
451/529

第1部第4編(第56条)-451頁(兼業の制限)第五十六条 指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。2 指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。(責任準備金の計上)第五十七条 指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額二 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除(兼業の制限)第五十六条 指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の利益〈注7〉の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。2 指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。(責任準備金の計上)第五十七条 指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額二 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除その効力を失う。(兼業の制限)第五十六条 指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。2 指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。(責任準備金の計上)第五十七条 指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額二 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除(兼業の制限)第五十六条 指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。2 指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。(責任準備金の計上)第五十七条 指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額二 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除

元のページ  ../index.html#451

このブックを見る