改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第59条)-453頁二 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額三 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額(保証基金)第五十九条 指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。(契約締結の禁止)第六十条 指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。(改善命令)第六十一条 国土交通大臣は、指定保二 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額三 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額(保証基金)第五十九条 指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。(契約締結の禁止)第六十条 指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。(改善命令)第六十一条 国土交通大臣は、指定保二 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額三 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額(保証基金)第五十九条 指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。(契約締結の禁止)第六十条 指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。(改善命令)第六十一条 国土交通大臣は、指定保二 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額三 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額(保証基金)第五十九条 指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。(契約締結の禁止)第六十条 指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。(改善命令)第六十一条 国土交通大臣は、指定保

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