改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第62条)-454頁証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。(指定の取消し等)第六十二条 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益〈注7〉を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。(指定の取消し等)第六十二条 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。(指定の取消し等)第六十二条 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。(指定の取消し等)第六十二条 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全

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