改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第62条)-455頁部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 不正の手段により指定を受けたとき。二 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。三 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。四 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。五 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。六 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。七 前条の規定による改善命令に違反したとき。八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。九 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。3 国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 不正の手段により指定を受けたとき。二 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。三 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。四 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。五 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。六 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。七 前条の規定による改善命令に違反したとき。八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。九 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。3 国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 不正の手段により指定を受けたとき。二 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。三 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。四 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。五 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。六 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。七 前条の規定による改善命令に違反したとき。八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。九 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。3 国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 不正の手段により指定を受けたとき。二 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。三 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。四 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。五 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。六 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。七 前条の規定による改善命令に違反したとき。八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。九 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。3 国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続

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